TEL. 045-334-7846
〒231-0035 神奈川県横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル805号
■相続税申告・生前の相続手続きサポート |
相続税申告書の作成, 準確定申告書の作成 |
更生の請求・修正申告書の作成 |
延納申請・物納申請手続き |
自社株対策(類似業種比準価額、純資産価額引下げ、組織再編の活用、持株会、中小企業投資育成活用、種類株式の導入) |
土地評価引下げ対策サポート |
自社株の納税猶予、農地の納税猶予制度の活用サポート |
生命保険の活用による納税資金対策 |
生前贈与・相続時精算課税活用による相続対策 |
遺言書の作成サポートなど(作成・執行は司法書士・弁護士が担当します) |
相続税の土地評価引き下げ対策として、空き地にマンション等の収益物件を建築する場合、何もしなければそのマンションの賃貸収入はそのままマンションの所有者の収入として所得税の対象となります。所得税は超過累進税率(所得が大きいほど税率も高くなる)をとっているため、オーナーに入る収入が増えれば、節税効果は薄くなってしまいます。 そのため節税効果を上げかつ、相続に向けて納税資金を確保するために、合名会社等の形態により不動産管理会社を設立し、親族や、推定相続人(相続人となる予定の子供など)を役員と給与の支払をすることで、オーナーの所得を分散し、所得税・住民税の対象となる累進税率を引き下げ、節税をすることができます。 また相続人には、不動産管理会社から報酬が支払われることで、計画的に納税資金を確保することも可能です。 |
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デメリットとしては、法人化することにより、個人及び法人の税務申告や決算が増えることで税務申告報酬が必要となることや、設立時の形態を慎重に行和なかった場合、節税効果が得られないことが考えられます。 弊所においては、相続税・所得税・住民税などを慎重にシミュレーションを行い、より効果的な対策をご提案致します。 不動産管理会社の設立に伴う、必要な届出書の提出・税務申告などもまとめてフルパックでお受けいたします。 |
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FAX 045-334-7847