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神奈川県横浜市の税理士事務所なら信和みどり税務会計事務所

TEL. 045-334-7846

〒231-0035 神奈川県横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル805号

HEADLINE法人・個人税務顧問サービス

法人向けサポート

御社は会計情報を経営に有効に活用することが出来ていますか?

この問いに即答で「大丈夫」とお答え出来る経営者の方はどれくらいいるのでしょうか? 

 このページを訪れて下さった経営者の方の多くは、ご自分の会社のご状況を振返られた際に、「きちんと自計化して帳簿をつけているにも関わらず、その情報を日々の資金繰りや経営にいまいち有効活用できていない」、「顧問税理士の説明が解りにくいため、会社の会計や税金の資料が全く読めない」といったお悩みがあるのではと思います。

 弊所はただ単に記帳代行し、大した節税対策もせず決まりった申告書を作成して終わりではなく、御社の会計情報をより経営に活用することが出来る様に全力でサポートします。
 ■法人向けサポート業務:
 自計化推進コンサルティング
 月次試算表の分析・財務分析(前年比・構成比・同業他社比など)
 決算仕訳のチェック・各勘定科目の残高の確認・決算書の作成補助
 決算前検討会・決算報告会の開催
 事業(単年度)計画の作成
 資金計画の作成・余裕資金の活用方法・不足資金の概算と補充方法など

   法人のお客様向け:サービス報酬一覧へ

自計化支援サービス

自計化とは企業における自社の計算を、企業自ら会計ソフト等を使用することで日々の取引記録を行い、自らの手で帳簿作成を行うことを指します。
 会社の設立後、事業規模を拡大していく為には、経営者がタイムリーに的確な意思決定を行える環境を作ることが必要となります。

 自計化を行うことで、経営状況の早期把握が可能となり、また自社で入力された会計情報をタイムリーに経営分析や事業計画等の経営資料の作成等に活用することが出来ることとなります。

弊所ではお客様がご自分で帳簿をつける場合のお助けツールとして、 圧倒的なシェアを誇
る弥生株式会社の「弥生会計」を採用しました。
 「弥生会計」では、ご入力作業の画面を帳簿や伝票をそのままイメージした画面が選べ、これまでの手作業と変わらない感覚で会計作業を進められます。ですので難しい簿記の知識がなくても簡単に入力作業をすることが出来ます。
 また、製品リリース後の更新版が出た場合に、インターネット経由でかんたんに、すばやくアップデートできます。
 
 ご導入にあたっては、入力を始める為に必要な設定作業等も弊所でお手伝いさせて頂きますので、ご安心下さい。 
 ■自計化支援サポート業務:
 自計化へのスケジュール作成、進捗管理
 業務内容の標準化
 会計システムの選定・導入支援(入力環境の整備)
 自計化後の会計情報の活用支援

法人向け税務コンプライアンスサービス


御社において発生する様々な税金の取扱いのご相談対応、また各種税務申告書の作成等を行います。

 ■法人向け税務コンプライアンスサポート業務:
 節税対策・税法に関する諸アドバイス
 法人税申告書・消費税申告書・地方税申告書の作成
 税務調査立会い(税務調査日程の調整、税務署との折衝)
 オーナーの相続税対策、生前贈与対策
  法定調書の作成、償却資産税申告書の作成
  労働派遣事業届出書の作成・各種届出の作成等
   その他のサービスとして、従業員の雇用に伴い生ずる給与計算や年末調整等、法定調書の作成業務等をご依頼
 に応じ対応させて頂きます。

個人事業主向けサポート

幣所では個人事業主様の帳簿をつける場合のお助けツールとして、圧倒的シェア
を誇る弥生株式会社の「弥生会計」を採用させて頂くことで、お客様に簡単に帳簿をつけて頂くことが可能となりました。

 個人事業者の方が青色申告特別控除を受けるには複式簿記による記帳が必要になりますが「やよいの青色申告」はこれに準拠しているので、現金出納帳などの帳簿を「おこづかい帳」感覚で入力すれば、自動転記で仕訳日記帳や総勘定元帳、青色申告決算書を簡単に作成することができます。

 ご導入にあたっては、入力を始める為に必要な設定作業等も弊所でお手伝いさせて頂きますので、ご安心下さい。 

             

個人向け税務コンプライアンスサービス

弊所では、個人の皆様にとってご提出が必要となる所得税確定申告書、消費税申告書等や贈与税、相続税申告書のご提出をまとめてお受けいたします。

 ■個人向け税務コンプライアンスサポート業務:
 事業所得の青色申告決算書の作成・不動産所得の青色申告決算書の作成
 消費税申告書の作成・請求書・領収書の整理・仕訳作成補助
 譲渡所得対策・各種特例の適用検討
 所得税確定申告書、消費税申告書、相続税申告書の作成
 不動産の譲渡所得税等、相続税額の試算シミュレーション作成

 また事業をされていない個人の方の場合、通常会社でお勤めをされていらっしゃる場合には毎月のお給料から所得税が源泉徴取されておりますので所得税の確定申告は原則として必要とはなりません。
 しかしながら、副業収入がある場合又は年金等の所得の合計金額が20万円を超える場合や、複数の会社から給与収入がある場合には、確定申告書の提出が必要となります。
 

 ・サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える方
 ・給与を2カ所以上からもらっている方
 ・サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
  ※所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
 ・個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
 ・不動産を売却して、利益がでた方
 ・退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率
 で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方など 該当される方など


 上記の事例に該当する場合にはその所得の内容や、事前の届出の有無により確定申告書が必要となります。


バナースペース

信和みどり税務会計事所

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