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神奈川県横浜市の税理士事務所なら信和みどり税務会計事務所

TEL. 045-334-7846

〒231-0035 神奈川県横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル805号

令和4年度所得税確定申告・贈与税申告HEADLINE

 弊所では確定申告に必要なお手続きを郵送&お電話のみで対応することが可能です!
 お急ぎの確定申告や贈与税申告についても承ります!!

 お手続きの流れ

 

 申告報酬料金

◆ご来初による相談料
  
 
 30分単位:5,500円(税込

◆令和4年 所得税・消費税確定申告 報酬金額

 所得税・消費税申告報酬= @税理士基本報酬 + Aオプション料金

 @ 税理士基本報酬 6,600円(税込)
 A オプション料金は 下記をご参照ください。

 項  目 オプション料金 
医療費控除 事前に領収書の整理、集計をして頂いた場合:1,050円
上記以外:110円×領収書数(控除額に応じ割引あり)

 住宅ローン控除 11,000円
 年金収入  1,100円(申告が必要な場合)
 保険金満期  1,100円
 給与収入(4箇所以上)  1,100円×4か所目からの枚数
 事業所得(青色申告) ・パソコンでの入力済みの場合:22,000円〜(取引量による)
・手書き元帳作成済みの場合:33,000円〜(取引量による)
・それ以外:55,000円〜(取引量による)
  事業所得(白色申告) ・集計済みの場合:16,500円
・未集計の場合:33,000円〜(領収書等の枚数による)
  不動産所得(青色申告) ・青色申告65万円控除の場合:上記事業所得と同額
・青色申告10万円控除の場合:7,700円×賃貸先数
新規建物建築・取得がある場合:上記+11,000円×物件数
  不動産所得(白色申告) ・5,500円×賃貸先数
・新規建物建築・取得がある場合:上記+10,500円×物件数
  株式売却 ・特定口座のみ:3,300円
・一般口座のある場合: 5,500円×売却回数
・繰越損失:3,300円
  土地・建物売却 ・特例なし:22,000円×売却件数
・特例あり:特例なし+33,000円

  消費税申告 ・事業所得のみ・不動産所得のみ:5,500円〜
・事業所得及び不動産所得の両方:11,000円〜

(注1)弊所職員による訪問が必要となる場合には、次の料金が加算されます。
  2,200円/30分単位 (弊所の出発時間から弊所への帰所時間まで)

注2)弊所へのご依頼が3月以降である場合(所得税の確定申告期限は3/15)
    3/1以降にご依頼を頂いた場合:
上記申告料金の20%増しとなります。
    3/6以降にご依頼を頂いた場合:
上記申告料金の30%増しとなります。
    3/10以降にご依頼を頂いた場合:
上記申告料金の50%増しとなります。

お問い合わせ

◆令和3年 贈与税申告 報酬金額

 贈与税申告報酬= @税理士基本報酬 + Aオプション料金

  @ 税理士基本報酬 33,000円(税込)
 A オプション料金は、下記をご参照下さい。
  

 項  目 オプション料金 
現金・預金のみ 1,100円
財産の評価 ・下記の財産評価加算報酬表に基づき算定
配偶者控除 11,000円
住宅資金贈与 11,000円
相続税精算課税選択 33、000円
住宅資金特例 22,000円


【財産評価加算報酬表】

 相続財産の種類  評価単位 財産評価
加算報酬
 詳細説明
土地(倍率地域) 1区画  5,500円〜 評価地目(農地、山林など)により特別な評価が必要となる場合、権利関係が複雑な場合には別途報酬が必要となります
土地(路線価地域)  1区画  33,000円〜 権利関係が複雑な場合、賃貸借の状況や近隣の影響を受ける地域などの場合は別途報酬が必要となります。
立木(山林地域などに生えている杉、ヒノキ、くぬぎ等)  1区画  22,000円〜 森林組合からの立木評価証明書の発行が必要となります。(別途実費要)
家屋
 1区画  5,500円〜 賃貸借のご状況などにより別途報酬が必要となる場合があります。
有価証券(非上場株式を除く)  1銘柄  3,300円〜  
自社株(非上場株式)   1件  55,000円〜 権会社所有の土地等家屋、有価証券等について評価が必要な場合や、株式の持ち合い状況に応じ、別途評価報酬が必要となります。
事業用財産で評価が必要なもの   1件  11,000円〜 弊所にて評価が必要な場合にのみ生じます。 
営業権   1件  22,000円〜  
定期預金   1件  3,300円〜 弊センターにて評価が必要な場合にのみ生じます。 
生命保険   1件  3,300円〜 弊センターにて評価が必要な場合にのみ生じます。 
(注1)弊所へのご依頼が3月以降である場合(贈与税の確定申告期限は3/15)
    3/1以降にご依頼を頂いた場合:
上記申告料金の20%増しとなります。
    3/6以降にご依頼を頂いた場合:
上記申告料金の30%増しとなります。
    3/10以降にご依頼を頂いた場合:
上記申告料金の50%増しとなります。

お問い合わせ

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